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歩行者/自転車の・・・モラル・・・って
さて・・・。 これは私が先日、目にした光景です。 先日、朝の通勤時間帯に、最寄の駅に向かって歩いていた時の事です。 その日は割りと冷え込みもキツく、道行く人もコートの前をしっかりと締めてどの方も足早に歩いておりました。 自転車の方ももちろん沢山いらっしゃいました。 中には歩道を猛スピードで疾走する光景も。(・・;) その中で特に私の目を引いたのが、自転車に乗りながら 多少お顔を傾け、くわえタバコに携帯電話。 携帯電話に向かって話す、ご本人は到って余裕の笑顔でした。 その状況下、その方の自転車はもちろん片手運転です。 朝の通勤だけに関わらず、色々な事に追われる時世。 気持ちは分らなくも無いですが、自転車を運転しながら、くわえ煙草。 くわえ煙草しながら片手に携帯電話。片手にハンドルです。 その状況はハタから見ていた私でも大変危ないと感じました。 その時の道路は車道に余裕が無い為、走る自転車は皆さん 歩道に乗り上げて運転していました。 車道はスクーターも猛スピードで駅に向かっています。(・・;) 駅が目の前という事もあり、沢山の人が向かっていました。 一瞬危ないっ。と思った私。 その方は、とっさに何かあったらどう対処出来るのでしょう? その光景には思わずあんぐり。目を疑いました。 自転車と云いますと、これまた先日・・・目にした光景です。 小振りの雨が振る中・・・で、大変ゆっくりと運転なさっている一台の自転車がありました。 かなりお年を召した方で歩道を多少、ふらつきながら運転していた自転車だったのですが、少ししてから、いきなり片手に。(*_*) そのまま片手で、ある動作をしながら、かなりよろよろして先に進んでいます。その時私はたまたま、車に乗り合わせていたのですが、見ているこちらが危ないと思える位でした。 不安定な状況下の中での走行になっていますし、どうしたんだろうと思っておりましたら、その方の動作は手標識をなさっているのです。 これをお読み頂いている方の中にも手標識をご存知の方もいらっしゃると思いますが、自転車が、道を曲がったりする時の行動を腕で表明する動作ですね。 久しぶりに見たこの光景は、余りに突然の事で一瞬、その行為が何を示すものかを解り兼ねましたが、自転車の動作を伝えると云う使命感持った行動なのだと痛々しい程感じましたし、その方のお気持ちも大変立派な誠意ある事だ。 とも受け止めました。 ・・・が内心、その方が両手で自転車のハンドルを握って運転していてグラついていらっしゃったのに、そんな状況下でも片手で腕標識なさる。 と云う事に、安全面等を考えますと私にはどうしても不安を隠せません。 また、私の住まう近辺には川が有りまして、そこは川沿いに続く遊歩道があります。環境もよくカワセミや白鷺なども来ておりまして、道行く人の目を楽しませてくれています。 此処は、朝早くからジョギングする方や朝の通勤で自転車で通行する方、近辺の保育園や幼稚園などのお散歩コースにもなっていたりします。(*^_^*) 中には、車椅子でのリハビリも有ったり、競輪の選手の方の走行などの姿もあり私を含め、周辺の住民の健康コースの一環として大変活用されている道です。 もちろん犬のお散歩コースとしても賑わっています。 休日ともなると、ご家族でのサイクリングでのご利用や競歩・ジョギングを なさる方の姿も有り、この辺りのここ数年のマンション増設もあって、かなりの通行が見られる様になりました。 こうして日々、皆様に利用されているこの道路。 これがなかなか居心地の悪い時も多々あります。(>_<) 陽射しの温かな天候にも恵まれる日には沢山のご家族揃ってのサイクリング等で沢山の自転車が行き来します。 もちろん普通に歩行者も居る訳なのですが、横並び(並列)走行で、ベルを鳴らし避けざるを得ない状況も多々目にしておりますし、私も避けざるを得ない一人となった経験もあります。(*_*) もちろん、歩行者側のモラルを疑いたくなる時もあります。 川沿いの遊歩道とはいっても行き交う事はたやすく出来る位の幅はあり、普通に通る分には何も問題が無いはずなのですが、いくら歩行者同士と云っても複数でましてやグループとなって道一杯に広がっては、対面通行ですし、お互いに行き交うのが難しい時すらあります。 少し前の連休での事・・・。 何かの行事の一環と見受けられるネームを下げたお子様連れのご家族の団体様が手に同じ紙を持ちながら途切れる事なく道一杯に広がって歩いておいででした。 お子様の喜び・はしゃぐ姿はこの寒空に、なんとも可愛らしいものですが、道路は、通せんぼ状態。一方通行状態です。 お子様を優先させながら保護者の方同士が皆様で、道路一杯に横に 広がって歩くこの光景。 日頃からのジョギングをなさる方も行き交う事も出来ずに佇んでおりました。そんな光景に顔色ひとつ変える事なく、笑顔一杯で喋りながら歩く姿。 それは・・・。 公共の道路を占拠なさった上での、一方的な笑顔と行為に映りました。 さて・・・。 自転車の話に戻りますが、通常の歩道でも、日頃から並列で 自転車を運転をなさる方や、ご自分が通り越すまで歩行者に対してベルを鳴らし続ける方。そして無灯火の自転車も多く目にします。 私も自転車も利用する事がありますし勿論歩行もします。 歩道を歩く時などは、公共の道路は自分だけが歩く場では無いので 行き交う人が居るのを前提としております。 そういう気持ちからばかりではなく、なんとなく左右どちらかに寄った方が 落ち着くというのもあるんですが・・・^^;(笑) 割りと道の左右どちらかに寄って歩いている時が多いかもしれません。 これは以前から感じていた事なんですが、そうした通行に余裕のスペースがある歩道を歩いている状況下であるのに拘わらず、後ろから来る自転車に何度も何度もその自転車が追い抜いて行くまで、ベルを鳴らされたりする事態を大変不思議に思っておりました。 また、横断歩道でのぶつかりそうになる光景も多々見掛けます。 こういった光景を見たり、受けたりするといつの間にか歩道が自転車優先になっていて、歩行者が避ける羽目になっていると言っても過言では無い様に見受けられます。 最近は日暮れも早く、晩方の冷え込みもキツくなり一刻も早く 帰路に着きたいのは誰もが同じ。私も同じです。^^; モノトーンの黒っぽいコートも増えて来ていますし、住宅内も外灯がくまなく照らしている道ばかりでは無いですので、無灯火の自転車は歩行者側にも見えません。 自転車にライト装備はあるのに、ライト点燈してない光景もよく見掛けます。 先日もスレスレの所で回避。危なくぶつかりそうになりました。 交通安全週間の時に交差点での監督・指導をしていた警察の方からも 最近は自転車の無謀運転や無灯火が増えていて事故が多発しているので大変危ないと言うお話も聞きました。 さて・・・。 私も、日頃から自転車も利用しますし、勿論歩行者にもなります。 つまりどちらの立場にもなりますので、気になって少し調べてみました。 ・・・・・・・・・・★・・・・・・・・★・・・・・・・・★・・・・・・・・★・・・・・・・・・ 既に周知の事実かと思いますが、自転車は道路交通法上軽車両(車と同じ)扱いです。ただし自転車を押している時は歩行者扱いとなります。 ちなみに道路交通法の改正に伴ない 「自転車は、車道が原則、歩道が例外」 「車道は左側通行」 「歩道は歩行者優先で、車道寄りを徐行」 「飲酒運転・二人乗り・並進の禁止」 「夜間はライトを点灯」 「交差点での信号遵守と一時停止・安全確認」 は基本的なルールとされています。 自転車と言えども、道路交通法では軽車両として扱われますので、 勿論交通ルールを守らなければ交通違反となります。 ●自転車の徐行が必要とされている事に関しましては。 1 道路交通法上、自転車は「車両」の一種ですので、歩道と車道の区別があるところでは車道を通行するのが原則です。また、車道では原則として左側端を通行しなければなりません。 著しく歩行者の通行を妨げることとなる場合を除いて、路側帯を通行することができますが、その場合は、歩行者の通行を妨げないような速度と方法で通行しなければなりません。 2 自転車が歩道を通行する場合は、車道寄りの部分を徐行しなければなりません。また、歩行者の通行を妨げるような場合は一時停止しなければなりません。 詳しくは【参考】警視庁-自転車の安全利用の推進- ●そして、自転車の警笛・ベルに関しましては。 前述しましたが、自転車は道路交通法上は軽車両とみなされます。 ちなみに、これは自動車と同じです。 道路交通法によりますと、 (警音器の使用等) 第54条 車両等(自転車以外の軽車両を除く。以下この条において同じ。)の運転者は、次の各号に掲げる場合においては、警音器を鳴らさなければならない。 一 左右の見とおしのきかない交差点、見とおしのきかない道路のまがりかど又は見とおしのきかない上り坂の頂上で道路標識等により指定された場所を通行しようとするとき。 二 山地部の道路その他曲折が多い道路について道路標識等により指定された区間における左右の見とおしのきかない交差点、見とおしのきかない道路のまがりかど又は見とおしのきかない上り坂の頂上を通行しようとするとき。 2 車両等の運転者は、法令の規定により警音器を鳴らさなければならないことと されている場合を除き、警音器を鳴らしてはならない。ただし、危険を防止するためやむを得ないときは、この限りでない。 (罰則 第1項については第120条第1項第8号、同条第2項 第2項については第121条第1項第6号) 「道路交通法」 つまり、道路交通法では、 「自転車は歩行者に危険を知らせる場合にのみ、ベルを鳴らしてもいい」とされています。 見通しの悪い場所や危険を回避する場合以外はベルは鳴らしてはならない。 軽車両である自転車も確かに車と同じですね。 よく自転車が通るからの為だけに、やたらと鳴らしている方も目にしますが、鳴らした場合、第121条第1項第6号によれば、 「2万円以下の罰金又は科料に処する」と書かれています。 むやみやたらとベルを鳴らしては罰金となります。 規定があり罰金があるから守るのでは無く、お互いの安全の為のマナーに必要なのではないかとも思います。 前述しました様に、歩行側にもマナーが問われる状況も中には遭遇します。 あういった場合は私も自転車のベルを鳴らしたくなる心境にはなってしまいます(・・;) 落ち着いて気楽に歩く自体が大変難しい時代にもなって来ている様にも 思います。 どちらが正しい、どちらに落ち度があると言い合って法律規制を持ち出す前に、お互いに安全で、気持ちの良い生活になって行けるといいですね。(*^_^*) こういう私も高校時代は片道約20キロの自転車通学をしておりました。 人は独りきりでは生まれて来れません。 ぶつかったその人は、誰かの大事な人なのです。それはあなた自身も・・・。 seira-mio 【参考までに道路交通法には】 --------------------------------------------------------------------- 二人乗り(但し、 ・5万円以下の罰金又は 「16才以上の運転者が幼児一人を 科料 補助椅子を付けて同乗させること」は可) -------------------------------------------------------------------- 飲酒運転 ・五年以下の懲役、又は 100万円以下の罰金 --------------------------------------------------------------------- 夜間の無灯火運転 ・5万円以下の罰金 --------------------------------------------------------------------- 手放し運転 ・三ヶ月以下の懲役、又は (傘さし運転・携帯電話をかけ 5万円以下の罰金 ながらの運転を含む) ------------------------------------------------------------------ 歩行者妨害 ・三ヶ月以下の懲役、又は (歩行者への注意や徐行・優先の怠り) 5万円以下の罰金 --------------------------------------------------------------------- 信号無視 ・三ヶ月以下の懲役、又は 5万円以下の罰金 --------------------------------------------------------------------- 一時停止違反 ・三ヶ月以下の懲役、又は 5万円以下の罰金 --------------------------------------------------------------------- 並進 (2台以上並んでの走行) ・2万円以下の罰金又は科料 --------------------------------------------------------------------- 【今回の参考サイトです。】 自転車広場 警視庁-自転車の安全利用の推進 自転車博物館(まめ知識) 警視庁-自転車の交通安全 自転車文化センター-道路交通法の改正について 1
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